税金はどうなっている?

POも法人となった以上「法人」と名のつく税の課税対象となります。法人の払う税金は国が課す法人税と地方公共団体が課す法人住民税、法人事業税が主なものです。これらの税は「税法上の収益事業」にあたる場合課税されるのが原則になっています。この「税法上の収益事業」というのが少しわかりにくいですね。

これは、本来事業であっても税法が定める34種の収益事業に当たれば税金の対象となりうるし、「その他の事業」でもこれに該当しなければ対象にならないという、「NPO事業」と「その他の事業」という区別とはズレた話になっているからなのです。よくある大きな誤解の一つが、NPO法人の本来事業「特定非営利活動に係る事業」は全部非課税だというものです。中には胸を張って(笑)答えている人もいますので、注意しなければなりません。

税法上の収益事業を行っていれば、全額を本来事業に繰り入れたとしても、生じた利益には税金がかかってしまいます。なお、法人税法上の収益事業は、継続して事業場を設けて営まれる以下の34の業種です(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業。


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