NPO法人設立手続きの流れ

PO法人の設立は時間を必要とします。ここが会社と違う点ですね。お金はかからないけど時間のかかるのが、NPO法人設立の特徴です。作った書類を所轄庁の担当窓口に出してから認証書が手元に届くまで3か月ほどかかってしまいます。まず流れをまとめてみます。

書類の準備しながら設立総会を開く

NPOの窓口に申請する

(縦覧1ヶ月)

(審査2ヶ月)

認証書が届く

登記申請をする(1週間~半月で登記完了)

登記完了届をNPOの窓口に出す

1 定款など主要な書類を準備したら設立総会を行い、申請書類をそろえて所轄庁のある担当の窓口に提出します。

2 受け取った役所は書類をチェックして受理すると、提出した書類のうち定款など5種類を誰でも見られるようにオープンにします。これを「縦覧」といいます。情報公開のひとつですね。この期間は1か月です。

3 縦覧の期間が終わると、いよいよ審査です。期間は通常2か月間ですが、千葉県のように1ヶ月間というところもあります(千葉県はえらい!)。審査で認証か不認証を決定します。「認証」とは聞き慣れない言葉ですね。これは申請した書類を調べて内容が法の基準や手続にあっているかどうかを判断するものです。 不認証になったらどうしよう、と心配される方がいるかもしれませが、心配はいりません。書類の中にウソやNPO法に反することがなければ認証されます。

4 認証書を受け取ってついに完成!と喜びたいところですが、まだ先があります。NPO法人も法人ですから、会社と同じように登記をしなければなりません。登記は人間でいえば戸籍みたいなものです。法務局という役所に申請してどういう法人を作ったのかをいわば登録するわけです。これは申請書に書いた事務所の所在地の法務局に申請します。認証書が届いてから2週間以内に行います。

5 法務局に申請して訂正などがなければ無事に成立となり、会社と同じように登記事項証明書(以前の登記簿謄本)をとることができます。法人の正式な成立は登記の申請日になります。

6 無事に法人ができたら、最後に登記したということを登記事項証明書を付けて認証を申請した役所に報告することになります。これで主な手続きは終了です。


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