Q.「理事と事務局長を兼ねることができるか」
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Q.お世話になっております。お陰さまで、昨日設立総会を開くことが出来ました。Fastwayと東京都のWebを駆使して、なんとか書類を作っています。

創立メンバーとして、私も理事になることになったのですが、事務局長を兼ねることはできるのでしょうか。監事が職員を兼ねることは出来ないと14条の5にありますが、理事は大丈夫なのでしょうか。

A.理事と職員は兼任することができます。したがってある人が理事であると同時に事務局長であることも可能となります。

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