貸借対照表の公告~ほとんどのNPO法人は定款変更が必要

定款がそのままだと、毎年数万円の出費!?

2016年のNPO法改正により、NPO法人は毎年度、貸借対照表の公告をしなければならなくなりました。施行日は2018年10月1日です。

ここまで読んで、「あ、そうなの。じゃ公告すればいいんでしょ」と思っているアナタ!それだけでは済まないんですよ~。まず、自分のNPO法人の定款を見てください。定款なんて、設立のとき以来見ていない人がほとんどだと思いますけど…。

その定款の最後のほうに「公告の方法」という規定があるはずです。52条ぐらいのところです。そこに何と書いてありますか。

(公告の方法)
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

はい。こんなふうに書かれていますよね。この条文があると、改正法の施行後は貸借対照表の公告を、掲示だけでなく官報に掲載して行わなければならなくなるんです。ご存知とは思いますが、官報に掲載するにはお金がかかります。貸借対照表は文字数が多いので、標準的なもので最低7万円かかるらしいです。

1回だけでも払いたくないのに、これが毎年となれば相当な負担です。できればお金のかからない別の方法で公告したい、そう思いますよね。となると、どうしても定款のこの規定を変える必要があります。

なお、貸借対照表の公告をすることで、毎年申請している資産総額変更の登記は不要になります。ここまで、確認してください。


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