費用ゼロで貸借対照表を公告するための定款変更

法改正の前に設立したNPO法人(まあほとんどのNPO法人がこれにあたりますね)は、定款に書かれている「公告の方法」をそのままにしておくと毎年官報への掲載が必要になり、7万円もの出費を強いられる、というお話をしました。

しかし、ご安心ください。これを避ける方法があります。毎年の貸借対照表について、お金のかからない方法で公告できるように定款の規定を変えてしまえばいいのです。

定款の変更って?設立からある程度の年月が経っているNPO法人であれば、定款変更を行ったことがある団体は多く、手続きもイメージしやすいと思います。

ただ、「定款なんて設立のときに作っていらい、一度も見ていないし、何も変えていない」という法人にとっては厄介に思えるかもしれません。しかし大丈夫!このサイトから書式や記載例をダウンロードして自分たちで手続きしてしまいましょう。

お金のかからない貸借対照表の公告の方法としては3パターンあります。


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