第32回 払うのか否か、税金のはなし
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さて、今日は税金の話です。設立しようとする人が最も気にするところだと思います。細かくやると混乱しますので、一番大事なことだけ触れるに留めます。

NPOも法人となると、法人税などの課税対象となります。法人の払う税金の中心は国が課す法人税と地方公共団体が課す法人住民税、法人事業税で、これは会社と同じです。これらの税は「税法上の収益事業」にあたる場合課税されるのが原則になっています。

この「税法上の収益事業」というのが少し厄介です。というのは、本来のNPO事業であっても税法が定める34種の収益事業にあたれば課税の対象となりうるし、「その他の事業」でもこれに該当しなければ対象にならないという、少しズレた話になっているからなのです。

たとえば地雷除去活動普及を本来事業としていても、そのためにインターネットで書籍を販売すればそれは「物品販売業」にあたってしまうため、その部分に税金がかかってしまうし、「その他の事業」でも会員の共済活動みたいなものは対象外になります。

NPO法人の「特定非営利活動に係る事業」(本来事業)は全部非課税だと誤解している人がたまにいるので、ここは注意しなければなりません。また、全額を本来事業に繰り入れたとしても、収益事業で生じた利益の分には原則として税金がかかります。ここでは以上の点だけ頭に入れておいて下さい。

要は、事業の中身が34種の収益事業にあたるかどうか。これが税金を払うかどうかの分かれ道ということを覚えておいてください。

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