NPO法人設立:一週間で自分でできるNPO法人設立。設立趣旨書などの書類作成、NPO法人設立で悩んだらファストウェイ

ファストウェイはじめて物語

ファストウェイトップ > やさしいNPO法人設立案内5 > NPO法人設立の流れを見る

やさしいNPO基礎知識12

やさしいNPO法人設立案内5

FASTWAY TOPICS

NPO法人設立案内:NPO法人設立の流れを見る

次のページへ >>

  1. 申請に必要な書類11種類を用意して所轄庁の担当窓口に提出します。





  2. 受け取った役所は提出した書類のうち定款など5種類を誰でも見られるようにオープンにします。これを「縦覧」といいます。情報公開のひとつですね。公の機関である役所の情報公開は十分に進んでいないのに、民間の非営利団体の情報公開はしっかりと求める、というのは本末顛倒という感じもしますが・・・。この期間は2か月間です。





  3. 書類を受け付けた日から4ヶ月以内に役所は認証か不認証を決定します。「認証」とは聞き慣れない言葉ですね。これは出された書類を調べて内容が法の基準や手続にあっているかどうかを判断するものです。


    不認証になったらどうしよう、と心配される方もいらっしゃるかもしれませんが心配ありません。書類に間違いや不備がなく、ウソやNPO法に反することがなければ、役所は認証しなければならないことになっているからです。したがって、「こいつは気に入らないから不認証にしてやる」という勝手なことはできません。





  4. 認証書を受け取ってついに完成!と喜びたいところですが、まだ先があります。NPO法人も法人ですから、会社と同じように登記をしなければなりません。登記は、人間でいえば戸籍みたいなものです。法人を作ったら法務局という役所に行ってどういう法人を作ったのかをいわば登録するわけです。これは申請書に書いた事務所の所在地の法務局に申請します。認証書が届いてから2週間以内ということになっています。





  5. 法務局に申請して訂正などがなければ無事に成立となり、会社と同じように登記簿の謄本、コンピュータ式を導入している法務局では登記事項証明書をとることができます。法人の正式な成立は登記の申請日になります。





  6. 無事に法人ができましたら、こんどは登記が済んだ、ということを書面で認証を申請した役所に報告することになります。これで設立に関しての手続はすべて終了です。
Copyright © 2004-2008 FASTWAY All rights reserved.
当サイト内の文章、画像等を無断での転用、引用はご遠慮ください。